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不動産登記

このような事で
悩んでいませんか?

住宅ローンを完済した後の手続きをしたい!
不動産の売買を考えているがどうしたら良いのかわからない。
住宅ローンの借り換えを考えている。
不動産の贈与を考えられている。

土地や建物といった不動産に関する所有権や抵当権などの民法上の権利を、正しく登記することによって、その不動産の所有者の権利を守ることができ、また、住宅ローンなどで資金を貸し付けている金融機関の権利を確保することができます。
当所では、不動産登記に関わるお客様の意思の確認、その対象不動産の確認などをしっかりと行い、正しい登記を実現させることで、お客様の権利を守り、かつ、不動産取引が安全に行われることに寄与していきたいと考えています。

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商業登記

このような事で
悩んでいませんか?

代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった。
会社の名前や目的を変更したい。
事業拡大のために資本を増加したい。
会社経営をやめたい。
会社の本店を移転したい。

商業(法人)登記は、株式会社・社会福祉法人などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業(法人)登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
平成18年に会社法が施行され、その後も改正が続きました。商業(法人)登記の手続きはこれに伴い改正され、最近では「株主リスト」や「役員の本人確認証明書」の提出が求められるなど、その都度会社も対応する場面が増えてきました。
司法書士はこのような商業(法人)登記分野の専門家であり、ますますこの分野での役割が大きくなっています。

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相続

このような事で
悩んでいませんか?

亡くなった父の名義になっている不動産を売却したい。
相続人のうち1人が行方不明でどうしたらよいか。
亡くなった父に、多額の借金があることがわかりました。
借金を払わないといけないでしょうか?

人が亡くなれば必ず相続が発生し、相続人は、相続開始の時から、亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。したがって、土地・建物や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
しかしそれでは、相続人が、自分の意思とは無関係に負債を負ってしまうことになってしまいます。そこで、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないとする「相続放棄」という制度、プラスとマイナスのどちらが大きいか分からない場合には、プラスの財産の限度でマイナスの財産を引き継ぐとする「限定承認」という制度が設けられています。亡くなった方の資産の状況や遺言書の有無、相続人の置かれた状況により、必要な手続きが異なります。
当所では、依頼者の意向に沿って、適切な手続きをサポートさせていただきます。

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遺言

このような事で
悩んでいませんか?

遺言を書きたいが、書き方がわからない。
認知していない子供を遺言で認知したい。
生前、献身的に世話をしてくれた内縁の妻に財産を残してやりたい。

もし、ご自身が亡くなられた後、残された家族のことや、遺産の分配、個人事業の承継などについて心配はないでしょうか?
このようなことでお悩みであれば、遺言を作られてはいかがでしょうか?
遺言は、死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますが、人間はいつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮してあげるのが、遺言の作成なのです。
当所では、遺言者のお悩みをお聞きし、その方にあった遺言書の作成をサポートさせていただきます。また、公証役場での遺言書作成の際、証人としての立会いもお受けします。

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成年後見

このような事で
悩んでいませんか?

本人の定期預金を解約して、介護などの費用に充てたい。
離れて暮らす親に認知症の疑い。詐欺に遭わないか心配。
認知症の祖父の不動産を売却し、高齢者福祉施設の費用を作りたい。

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分な方が自己に不利益な契約を結んだりしないように、家庭裁判所に申立て、その方を保護し、援助してくれる方を選任する制度です。
それぞれの援助者には、親族がなることも出来ますし、我々司法書士や、弁護士、社会福祉士等の第三者を選任することも出来ます。
例えば、認知症の父親が大阪に住んでいるが、子供たちは、皆東京に住んでいる場合や、子供たち自身も高齢であったり、仕事が忙しかったりで「後見人」になる自信がない等の理由で我々が選任されることがあります。

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民事信託

このような事で
悩んでいませんか?

財産の中で、不動産が占める割合が高い。
生前贈与を最大限有効活用したい。
遺産分割の方法は決まっているが、遺言書だときちんと表現できない。
子供がいないため、今後の財産管理方法や相続のやり方に不安を持っている。

民事信託は、特に決まったパッケージがあるわけではありませんので、お客様のニーズに合わせた柔軟なプラン、オーダーメイドの設計が可能です。
逆にいうと、専門家の企画提案力が試される分野ではありますが、「信託を制する者は、相続を制する」と言われています。これからの相続対策には欠かせないものなのです。
当所ではこの「民事信託」の制度を採り入れた財産管理のコンサルティングを行い、家族にとって最良の「相続の設計書」を作るお手伝いをしています。

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